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再就職手当
再就職手当をもらう

基本手当は失業者に対する保障金であるため、通常再就職が決まれば受給できなくなります。ただし、以下の条件を満たすことで本来受け取ることができるはずだった額の一部を受給できるようになります。

  1. 待機期間 (7日間) が経過し、給付日数が1/3以上かつ45日以上残っている
  2. 基本手当の受給前に内定していたわけではない
  3. 3ヶ月間の給付制限がある場合、待機期間(7日間)経過後1ヶ月の間は、ハローワークの紹介による就職であること
  4. 再就職先が、以前の職場やその関連会社ではない
  5. 再就職先で1年以上安定して雇用されることが確実である
  6. 再就職先でも雇用保険の被保険者になる
  7. 再就職日前3年以内に、再就職手当,常用就職支度手当,早期就職支援金を受給していない
  8. 申請後すぐに離職していない

支給額を求めるには次の計算式を用います。
再就職手当計算表

計算例
  • Aさん35歳
  • 基本手当ての給付日数を100日残して再就職
  • 基本手当日額6,500円
  • そのほかの条件は満たしているものとする

100日 × 30% × 5,935円 (6,500円 ≧ 5,935円 ∴5,935円) = 178,050円

再就職手当の手続きは、再就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで申請を行います。

早期再就職支援金をもらう

上記再就職手当を受給できる条件を満たしていて更に残給付日数が2/3以上残っていた場合、早期再就職支援金を受給することが出来ます。ただし再就職手当と同時にもらうことは出来ません。

支給額を求めるには次の計算式を用います。
早期再就職支援金計算表

再就職手当より10%得ですが、再就職手当は非課税なのに対し、早期再就職支援金は一時所得として課税対象となります。

就業手当をもらう

基本手当の給付要件を満たしながら再就職をしても、常用雇用以外(アルバイトや1年未満の就業等)の場合は再就職手当は受給できませんが、以下の条件を満たすと代わりに就業手当を受給できます。

  1. 待機期間 (7日間) が経過し、給付日数が1/3以上かつ45日以上残っている
  2. 基本手当の受給前に内定していたわけではない
  3. 3ヶ月間の給付制限がある場合、待機期間(7日間)経過後1ヶ月の間は、ハローワークの紹介による就職であること
  4. 再就職先が、以前の職場やその関連会社ではない

支給額を求めるには次の計算式を用います。
就業手当計算表

計算例
  • Aさん35歳
  • アルバイトとして100日勤務
  • 基本手当日額6,500円
  • そのほかの条件は満たしているものとする

100日 × 30% × 1,780円 (6,500円 ≧ 1,780円 ∴1,780円)= 53,400円

就業手当の手続きは、4週間(28日間)毎の認定日にハローワークで申請を行います。

早期就業支援金をもらう

就業手当を受給できる条件を満たしていて更に残給付日数が2/3以上残っていた場合、早期就業支援金を受給することが出来ます。ただし就業手当と同時にもらうことは出来ません。

支給額を求めるには次の計算式を用います。。
早期就業支援金計算表

就業手当より10%得ですが、早期就業支援金は非課税なのに対し、早期再就職支援金は一時所得として課税対象となります。

2007/01 現在
この項目は各制度の転職・退職に関する部分のみを簡潔に記載しています。
さらに詳しい情報は国税庁のサイト等でご確認ください。