




基本手当は失業者に対する保障金であるため、通常再就職が決まれば受給できなくなります。ただし、以下の条件を満たすことで本来受け取ることができるはずだった額の一部を受給できるようになります。
支給額を求めるには次の計算式を用います。

100日 × 30% × 5,935円 (6,500円 ≧ 5,935円 ∴5,935円) = 178,050円
再就職手当の手続きは、再就職日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで申請を行います。
上記再就職手当を受給できる条件を満たしていて更に残給付日数が2/3以上残っていた場合、早期再就職支援金を受給することが出来ます。ただし再就職手当と同時にもらうことは出来ません。
支給額を求めるには次の計算式を用います。

再就職手当より10%得ですが、再就職手当は非課税なのに対し、早期再就職支援金は一時所得として課税対象となります。
基本手当の給付要件を満たしながら再就職をしても、常用雇用以外(アルバイトや1年未満の就業等)の場合は再就職手当は受給できませんが、以下の条件を満たすと代わりに就業手当を受給できます。
支給額を求めるには次の計算式を用います。

100日 × 30% × 1,780円 (6,500円 ≧ 1,780円 ∴1,780円)= 53,400円
就業手当の手続きは、4週間(28日間)毎の認定日にハローワークで申請を行います。
就業手当を受給できる条件を満たしていて更に残給付日数が2/3以上残っていた場合、早期就業支援金を受給することが出来ます。ただし就業手当と同時にもらうことは出来ません。
支給額を求めるには次の計算式を用います。。

就業手当より10%得ですが、早期就業支援金は非課税なのに対し、早期再就職支援金は一時所得として課税対象となります。
2007/01 現在
この項目は各制度の転職・退職に関する部分のみを簡潔に記載しています。
さらに詳しい情報は国税庁のサイト等でご確認ください。