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平成18年分簡易確定申告
所得
給与
受け取った給与の総額
円
→所得
円
源泉徴収税額
円
退職金
受け取った退職金の総額
円
→所得
円
勤続年数
年
源泉徴収税額
円
所得合計(A)
円
所得控除
所得控除
入力
控除(所得税)
控除(住民税)
社会保険料控除
本人や配偶者,親族の年金や健康保険,雇用保険など
円
円
円
小規模企業共済控除
支払った小規模企業共済等掛金
円
円
円
生命保険料控除
生命保険料
支払った生命保険料 - 割賦金や返戻金
円
円
円
個人年金保険料
支払った個人年金保険料 - 割賦金や返戻金
円
損害保険料控除
長期損害保険料
10年以上かつ満期返戻金のあるもの - 割賦金や返戻金
円
円
円
短期損害保険料
上記以外 - 割賦金や返戻金
円
配偶者(特別)控除
配偶者の有無
該当するものを選択
(A)=70歳,(B)同居特別障害者に該当
いない
(A)未満
(A)以上
(A)未満且つ(B)
(A)以上且つ(B)
円
円
配偶者所得
配偶者がいる場合、その所得金額
円
扶養控除
特定扶養
16歳〜22歳の扶養者
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
人
円
円
同居老親等
同居している70歳以上の直系尊属
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
人
老人扶養
同居老親等に該当しない70歳以上の扶養者
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
人
一般扶養
上記3項目に該当しない扶養者
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
人
同居特別障害者
上記4項目のうち、同居特別障害者に該当する者
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
人
障害者控除
障害者
本人や配偶者,親族の中で該当する人数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
人
円
円
特別障害者
本人や配偶者,親族の中で該当する人数
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
人
寡婦,寡夫控除
夫と死別,離婚し所得38万以下の子供がいる、又は
本人の所得金額が500万以下のいずれかに 該当
すれば「寡婦」、全て該当すれば「特定寡婦」、
妻と死別,離婚し本人の所得金額が500万以下且つ
所得38万以下の子供がいれば「寡夫」
-
寡婦
特定寡婦
寡夫
円
円
勤労学生控除
本人の給与所得があり65万以下である、特定の教育
機関に通っている
-
該当
円
円
寄付金控除
特定の団体等に寄付をした額
円
円
円
医療費控除
本人や配偶者,親族のために支払った医療費 - 保険,
給付金の補てん額
円
円
円
雑損控除
総額
災害や盗難等の損害額 - 保険,給付金の補てん額
円
円
円
災害関連費
上記のうち、災害により生じた関連費(撤去費等)
円
所得控除合計(B)
円
円
所得税
課税所得(C)
(A-B)
左記の所得税(D)
(C×所得税率)
定率減税(E)
(D×10%上限12.5万)
源泉徴収税(F)
申告納税額(D-E-F)
納税する額
還付される額
円
円
円
円
円
円
住民税
課税所得(G)
(A-B)
左記の住民税(H)
(G×住民税率)
定率減税(I)
(H×7.5%上限2万)
均等割(J)
(地域により異なる)
申告納税額
(G-H-I+J)
円
円
円
円
円
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*このシミュレーションは確定申告の簡易版です。
一部簡略・省略されているため、実際の額とは誤差が生じます。あくまで目安としてご利用ください。
実際とは誤差が生じます。一つの目安としてご利用ください。
詳しくは税務署等でご確認する事をおすすめします。