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2週間で辞められる?

民法によれば、退職の申し出をしてから2週間で雇用関係が終了し、会社側の意思を問わず辞めることができるとあります。 ただこれは任意法規ということになっていて、就業規則に「退職届けは1ヶ月前に」と書かれてあれば、そちらに従う方がベターです。

とはいえこの規定は日給月給制や時給で働いている人向けのもので、完全月給制の場合は「賃金計算期間の前半に申し出をしたら当期間の末日に雇用契約が終了」に変わります。
分かりやすくするために賃金の計算期間を1〜31日の1ヶ月間とすると、前半は1日〜15日,後半は16〜31日と分けられ、前半に当たる1〜15日の間に申し出れば当期末の31日で雇用契約の終了ということになります。
この時、前半最終日の15日に申し出をすれば、辞めるまで残り15日、つまり“2週間”と言う数字が出てきます。 対して後半に退職の申し出をしてしまったら、それは次期の前半に申し出たとみなされてしまい、最長で1ヵ月半も待つことになってしまいます。

  • 完全月給制以外 → 2週間
  • 完全月給制(前半に申し出) → 最短で2週間、最長で1ヶ月
  • 完全月給制(後半に申し出) → 最短で1ヶ月、最長で1ヵ月半

ただし会社側からそんなに待たなくても良いよと言われればこの限りではありません。

引きとめられたら

退職届を出したのに、受け取ってもらえない、引き止められた・・・などなどすんなり行かない事もあります。基本的に会社側は退職の届出を拒否することは出来ません。辞めるという意思表示をした時点で、先に書いた雇用契約の終了日に辞めることができます。

また、給料をアップするなど好条件を盾に引き止めてくる場合もあると思います。それにより残る残らないは自由なのですが、その条件が本当なのか、ただの口約束やでまかせではないのか、しっかり確認をとることも大事です。

退職を決めたら

職することを決めたら、あとで催促することも可能ですが、なるべく退職時に以下のものを受け取っておきましょう。

  • 源泉徴収表 : 確定申告や再就職時に必要
  • 離職票 : 各種給付を受給する時に必要
  • 雇用保険被保険者証 : 各種給付を受給するとき,再就職時に必要
  • 年金手帳 : 年金加入時や再就職時に必要
退職金税額計算

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2007/01 現在
この項目は各制度の転職・退職に関する部分のみを簡潔に記載しています。
さらに詳しい情報は国税庁のサイト等でご確認ください。